畳とフローリングの原状回復は、傷み方によっても異なります。
どちらも日常の生活によりついた痛みや日航による色あせでは賃貸人の負担になることはありませんが、意図的に傷をつけたりした場合は負担をしなければいけません。
どちらも一部分だけの張り替えよりもすべてを交換することや、裏返しなどの手間がかかるので状態を良く確認しておく必要があります。
立ち会う際に傷などがあればきちんと説明し、日常生活でついた物なのかを伝えましょう。
畳やフローリングは使っているうちにだんだんと傷んできますが、原状回復と言うのは決して元の新品のような状態に戻すことではありません。
わざと物をぶつけて穴をあけたという場合は問題ですが、歩いたり太陽によって色あせた場合は日常の生活の範囲なので問題ありません。
畳の原状回復とは、食べ物や飲み物をこぼしてしまった際に拭かなかったことでカビが生えたり、傷がついている場合に裏返しや交換をするということです。
フローリングの場合も日常生活でついたダメージなら負担する必要はありません。
故意に傷をつけたような場合は賃貸人の負担になりますが、フローリングは一部だけを張り替えることが難しく全部を行わなければいけないケースが多いです。
賃貸のアパートやマンションを借りて住んだ場合、借主側の入居者は退去する際に部屋の原状回復をするためにかかる費用を負担するケースがありますが、太陽光があたってフローリングが日焼けした場合や、雨漏りで部屋の床が変色したり色落ちした場合は入居者が負担する必要はありません。
これは、日焼けや雨漏りなどは入居者の落ち度ではないと判断されるためです。
ただ、雨漏りや結露などは放置すると床材の劣化が早く進んでしまう原因にもなるので、貸主側のオーナーや管理会社に対策を行ってもらうように早めに依頼したほうがいいです。
このようなフローリングの原状回復にかかる費用が心配な場合は、入居時に予めフローリングの床材をカバーする保護マットを敷くという方法があります。
デスクやダイニングテーブルの周辺は椅子を動かしたり、物を落としたりすることで床面にキズがついてしまうことがありますが、クッションフロアマットを敷くことで防止することができます。
クッションフロアマットは防炎加工、防カビ加工をされているものもあるのでキズの防止だけでなく万が一の延焼防止や汚れ防止にもなります。
また、多様なデザインや色のフロアマットも販売されているので、インテリアの一部として楽しむことができます。